2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
早速、来月にも、国土交通省とともに、海運会社、石油精製会社、それぞれの業界団体など、関係者を広く集めて、オール・ジャパンで対応を検討していくための協議体を立ち上げたいというふうに思っています。 こうした取り組みを通じて、環境問題への対応と企業による経済活動の両立を図っていきたいと思います。
早速、来月にも、国土交通省とともに、海運会社、石油精製会社、それぞれの業界団体など、関係者を広く集めて、オール・ジャパンで対応を検討していくための協議体を立ち上げたいというふうに思っています。 こうした取り組みを通じて、環境問題への対応と企業による経済活動の両立を図っていきたいと思います。
先ごろ、ブラジルの国営石油会社ペトロブラス社が沖縄県西原町にある石油精製会社南西石油を買収すると報じられました。また、それに伴い、ペトロブラス社は、買収後に一千億円を投じて設備を新設し、ブラジル産原油を精製、アジア向けに輸出するという計画があるということでございます。
これは、上下ありますので、下の方をごらんいただきますと、バイオディーゼル燃料の普及形態ということで、原料の中に、バイオマスであったり、菜種であったり、パーム等とあるわけですが、このパーム油にかかわる自動車燃料化する技術、これが大変今注目を集めているところでございまして、現在、国内自動車メーカーと石油精製会社が協力をして、マレーシアでとれるパームヤシの油であるパーム油、これを自動車ディーゼル燃料の代替燃料
今後、調査の上、普及に前向きに努めていくということで、実際に取り組んでいる国内の自動車メーカーであったり、あるいは石油精製会社も大変力強い御答弁をいただけたと思います。 今、パーム油について御質問を申し上げたんですが、一方、資料の次の四ページ目をごらんいただければと思うんですが、確かに、そういったバイオ燃料はCO2削減に一定の効果が認められるわけです。
これは、石油公団作るときに日本のリファイナリー、石油精製会社さんが、結局、外資系も日本の方も設備投資の費用がなかった、設備投資の資金がなかったと。そのために外資系からその資金を導入したと。その見返りとしてカルテックス等からある程度の石油、何割買わなきゃならないというその義務付けがあったと私は聞いております。
日量四百三十万バレルということになっておりますけれども、供給量だけでいきましても、セブンシスターズと言われた、だんだんセブンじゃなくなってまいりましたけれども、ロイヤル・ダッチ・シェルでもその約半分ぐらいを一社で生産できる、こういうことでありますから、日本の石油消費量というのは物すごいものがあると思うんですけれども、その大半を一社で賄えるというこの現状を見ますと、こういったメジャーといいますか石油精製会社
こうした状況の中で、石油精製会社におきましては、経営コスト削減あるいは合理化等の構造改革の一環といたしまして、過剰な精製設備の処理を行い、製油所の設備稼働率の向上に取り組んでおるところでございます。
先ほど御指摘がございました日本の石油精製会社との合弁事業でございますけれども、これは先方はアラムコ国営石油会社でございますが、日本側は民間企業でございます。民間企業との間でさまざまな話し合いがなされまして、通産省もある種の触媒機能ということで御相談にもあずかりましたけれども、最終的には企業の判断としてそれぞれの意見が合わずに合弁事業の達成に至らなかったというのが実態でございます。
一つは、例えば沖縄の石油精製会社が日本に石油を輸送される、そういうときに外国船で輸送したいという話が出ているということですね。
しかしながら、今日の国内における効率的なエネルギーの供給への要請が高まったということで、輸入主体が今までのように石油精製会社に限定されるということはいかがなものだろうか、こういうことで、平成八年の三月をもって廃止するということで、国内石油製品市場に輸入品との競争という市場原理を導入したわけでございます。そういうことで、我が国の石油産業の一層の効率化が図られる、かように考えておりました。
今石油業界は、一九八六年の特石法施行に伴って、基本的に原油しか輸入できなかったのが、元売石油精製会社に対してガソリンや灯油や軽油等が解禁となったわけでございます。その後、規制緩和のアクションプログラムの概要に沿って、八九年にガソリンのPQの廃止、九〇年にSSの建設規制廃止、あるいは九二年の原油処理枠の撤廃、九三年重油TQ廃止と、順調に推移をしてきているわけでございます。
いろんな石油精製会社が計画しているものを見ますと、日本全国でこういう計画があるわけです。いずれも都市部に隣接をして、しかも環境汚染が進んでいる場所に設置をされようとしているわけです。従来の対策の延長線上で考えるのではなくて、新たな問題が提起されるわけですから、現状より進んで、現状より厳しい基準を設けることも含めて考えるべきじゃないかというふうに思うわけです。
この中におきまして、備蓄義務と品質管理義務さえ果たすならば石油精製会社以外でもだれでも石油製品が輸入できるようになってくるというような改革がなされます。そのときに私どもが想像いたします殊に問題になりそうな点が幾つかございます。
しかしながら、昭和六十一年に特定石油製品輸入暫定措置法が施行され、これまで行われてこなかったガソリンなど石油製品輸入を石油精製会社が本格的に行うようになりまして、こうした需給環境などの変化を受けて、石油産業に対する一連の規制緩和措置が通産省の方で行われてまいりました。
石油精製会社の方では、やはり日本における処理能力が足りなかったのではないか。殊に今回ナフサ製造等能力の高いクウェートがそういう意味でたたかれたものですから、日本におきましては製造能力を拡大するための傾向も出ていると聞いておりまして、そうした中でできるだけ安定的な供給とそれに伴った安定的な価格形成が行われてほしい。
御案内のように我が国の場合には石油元売会社あるいは石油精製会社におきまして、いわゆる欧米のメジャーズと言われている大きな会社がかなり既に進出をしてきているわけでございます。
今現在A重油は、在庫を見てみますと八月の終わりで二百三十万キロ強、これは現在我々石油精製会社から話を聞いてつかんだ数字でございますけれども、この八月末の二百三十万キロリッターという数字は例年に比べて二十八万キロ程度多い数字になっておりまして、そういう意味で、当面農林漁業用を含めてA重油全体の供給ということに関しては問題はないと我々考えております。
それから石油精製会社のコストとか販売一般管理費とか、こういったものも全然下がらない。したがって私の試算では、原油価格は約四割ぐらいになっちゃいます、六割ぐらい下がるわけですね、これは先ほどのように十四ドルとしてドルが百八十円ということになりますと。六割も下がっていて、結果的には小売価格というのは二割しか下がらない。
ただ、この無鉛化も、実は行政指導で石油精製会社を指導しながら製品を無鉛化してきたということでございます。 外国でも次第にそういう方向になってまいりまして、アメリカなども今無鉛化を推進しておりますし、ドイツでもそうでございますが、ただ東南アジアでございますとか、そういったところはまだそういう段階になっておりませんので、一般的に彼らが供給しておりますのは、無鉛でない、有鉛のガソリンでございます。
なぜかならば、本法案に基づく輸入業者の登録について、三項目の厳しい条件があるために石油精製会社しか、結論としては、さっきは何か幅のあるようなことを長官も言っておられたけれども、それは認められないんです。その結果、独占的価格が設定できるからであります。
それから、この適格な輸入主体による輸入が本当に実現するのかどうか、量的見通しはどうであろうかという御指摘でございますが、まず、結果的に石油精製会社の輸入ということに相なりましても、御案内のとおり、石油精製会社には販売能力と精製能力との間にギャップがあるところもありますものですから、その販売能力と精製能力のギャップを埋めるための輸入でございますとか、それから季節的な需要変動に対応する輸入でございますとか
そこで、最もいい方法というのは、現在国内に対して安定供給義務を実際上負っている石油精製会社、これに判断をさせてはどうかということにしたいと思ったわけです。
○畠山政府委員 事実上石油精製会社を通じて輸入が行われるということにこの案ではなってもおりますので、急激な価格の変更もございませんから、末端のスタンドでこれが理由となる猛烈な過当競争ということはないであろうというふうに私どもは思っておりますし、また、そうであれば灯油につきましても、急激なガソリンの価格の変更はないわけでございますから、そのガソリン価格が急激に変更してしまった分を灯油の値上げによって回収
○木内委員 これは一部報道であり、また事実この法案の準備段階で経過的なそうした作業があったやに聞いておりますけれども、輸入業者を石油精製会社に限定して登録制を採用する、同時に登録業者だけで輸入量が現実問題として十分確保されない場合に、それ以外の業者にも期間を限って輸入できる道を開く措置も検討された、これは部内的、段階的な検討内容だったかもしれませんけれども、結果的にはこうした法案内容になっている。
しかし、これらの三品を輸入するに当たって、その輸入業者が事実上石油精製会社に限定される、こういうことになるといたしましても、さきの水田議員の質問にもあったわけでございますが、その輸入量のいかんによりましても、やはり国内石油製品の安定供給に全く支障を来すというようなことがないというように言い切れますか。